大判例

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仙台高等裁判所 昭和26年(う)804号 判決

被告人には昭和一九年一二月二日横浜区裁判所で詐欺及び食糧管理法違反罪により懲役一〇月並びに罰金五百円に処せられた前科があるので刑法第五六条第五七条を適用し累犯加重の上処断したこと及び右前科の執行が何時終了したか判示していないことは所論のとおりである。しかしながら判決には累犯の基礎となるべき前科を掲記するを以て足り、その執行の終期を明示するの必要はない。しかして被告人には右の前科があり、その執行を受け終つたことは被告人の原審公判廷において供述するところであり記録を調査すると右刑は昭和二〇年一月二九日執行を開始し同年七月二八日仮釈放され、これを取消されることなく右刑期を終過したことは明らかであるから結局同年一一月二八日を以て右刑の執行を受け終つたこととなることは算数上明白である。

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